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適切な検査を怠ったために患者を死亡させたとして損害賠償を認めた事例

虫刺されから壊死性筋膜炎の疑いがあるにもかかわらず、適切な検査を怠ったために患者を死亡させたとして損害賠償を認めた事例

宮崎地裁 平成27年12月18日 判決
事件番号 平成24年(ワ)第158号

 虫刺されのために受診した患者が、帯状疱疹、刺虫の疑いと診断され帰宅したが、その後、意識不明となり、救急搬送されたが死亡した。
 裁判所は、適切な検査がされていれば死亡が回避できた高度の蓋然性があり、医師の過失と患者の死亡には因果関係が認められるとし、約5161万円の損賠賠償を認めた。



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