出産後の早期母子接触中、新生児が呼吸停止になり後遺障害が残った為、損害賠償を求めた事件
出産後の早期母子接触中(いわゆるカンガルーケア)、新生児が呼吸停止になり後遺障害が残った為、損害賠償を求めた事件
大阪高裁 平成26年10月31日判決
事件番号 平成25年(ネ)第2922号
出産後の早期母子接触(カンガルーケア)を継続中だった女児が、顔面が蒼白になって呼吸停止しているところを発見され、医療的措置が講じられたが重度の後遺症が残った。 地裁では、呼吸停止はカンガルーケアによるものである可能性はあるが、医療従事者の関与がなくても注意すれば容易に回避できることから、注意義務違反があるとまでは言えないとした。高裁も経過観察義務違反、説明義務違反、高次医療機関への搬送義務違反、蘇生後の治療における注意義務違反、重度の後遺症との因果関係を認めず、請求を棄却した。