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出産時、患者に切迫早産の可能性があるにもかかわらず、病院が準備を怠たり新生児に脳性麻痺の後遺障害、損害賠償を求めた事件

出産時、患者に切迫早産の可能性があるにもかかわらず、病院が準備を怠ったために、新生児に脳性麻痺の後遺障害が残り、損害賠償を求めた事件

大阪地裁 平成26年10月21日判決
事件番号 平成24年(ワ)第4596

 新生児仮死の状態で生まれた児に後遺症が残り、脳性麻痺による体幹機能障害及び両上肢麻痺の状態であると診断された。

裁判所は新生児専門医の待機要請をすべき義務があったとは解されない、母体の安全を優先して処置をしたことはやむを得ない、母体の処置中に児の対応を助産師に委ねたことは医学的相当性を欠くものとは解されない、専門医が来院するまでに気管挿管をしなかったことが医学的相当性を欠くものとは解されないとし、請求を棄却した。



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