点滴留置針で橈骨神経を損傷した件
点滴留置針で橈骨神経を損傷した件 大阪地裁 平成26年12月22日 判決 事件番号 平成24年(ワ)第4955号 点滴針刺入の際に過失によって橈骨を損傷され、CRPS(複合性局所疼痛症候群)を発症したとして損害賠償の支払いを求めたが、橈骨神経の損傷はなく、刺入箇所の選択、方法に過失はなく、橈骨神経周辺組織に瘢痕が形成されても過失とはいえないとし、請求が棄却された。
点滴留置針で橈骨神経を損傷した件 大阪地裁 平成26年12月22日 判決 事件番号 平成24年(ワ)第4955号 点滴針刺入の際に過失によって橈骨を損傷され、CRPS(複合性局所疼痛症候群)を発症したとして損害賠償の支払いを求めたが、橈骨神経の損傷はなく、刺入箇所の選択、方法に過失はなく、橈骨神経周辺組織に瘢痕が形成されても過失とはいえないとし、請求が棄却された。