羊水過少症等の妊婦に、急速遂娩を行わなかったため、後遺障害が残ったとした件
羊水過少症等の妊婦に、急速遂娩を行わなかったため、後遺障害が残ったとした件
大阪地裁 平成28年1月29日判決
事件番号 平成24年(ワ)第12686号
羊水過少症,IUGRと診断されていた妊婦が吸引分娩で出産したが、新生児仮死、MAS、低酸素性虚血性脳症などで、身体障害程度等級1級の身体障害者手帳を交付された。
裁判所は、入院措置としたことが不適切とは言えず、帝王切開が必要と認められないことから、急速遂娩義務違反はなく、出産後の呼吸管理における義務違反もなかったとした。