不必要な白内障と緑内障の手術を実施した件
不必要な白内障と緑内障の手術を実施した件
東京高裁 平成27年4月23日判決
事件番号 平成27年(ネ)第140号
右眼の白内障と緑内障の手術を同時に受けた患者が、術後、右眼の状態が悪化し、中心視野がかろうじて残る状態になった。
原審、控訴審ともに、手術実施に過失はなく、右眼は薬剤毒性角膜症と認められ、キサラタンの処方を中止したことにも過失はなく、3~4カ月に1度の割合で視野検査を行うことが医療水準になっていたとは認められないとし、請求を棄却した。