挿管チューブの抜管によって生じた喉頭浮腫による上気道閉塞と心停止によって低酸素脳症,重篤な後遺障害が残存した事例
挿管チューブの抜管によって生じた喉頭浮腫による上気道閉塞と心停止によって低酸素脳症となり,重篤な後遺障害が残存した事例
神戸地裁 平成28年3月29日判決
事件番号 平成23年(ワ)第3025号、同24年(ワ)第549号
本件は,被告病院医師が行った挿管チューブの抜管によって生じた喉頭浮腫による上気道閉塞と心停止によって患者が低酸素脳症となり,上下肢および体幹の機能全廃の後遺障害が残存したとして,診療契約の債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案である。
裁判所は,被告病院医師には抜管後の不測の事態に備えておくべき義務があったとし,医師の注意義務違反と患者の重篤な後遺障害の発生との間には因果関係が認められるとして,また,患者は本件医療事故により植物状態になって終生入院生活を余儀なくされたものであり,相当額の損害を認めた。