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経口抗凝固薬を継続的に処方されていた患者が脳出血を発症して死亡した事例

経口抗凝固薬を継続的に処方されていた患者が脳出血を発症して死亡した事例

神戸地裁 平成27年1月20日判決
事件番号 平成25年(ワ)第125号

 本件は,経口抗凝固薬であるワルファリンカリウムを含有する錠剤(販売名・ワーファリン錠,以下「ワーファリン」という。)を継続的に処方されていた患者が脳出血を発症して死亡したのは,医師がワーファリンを処方する際に必要な血液凝固能検査(以下,単に「凝固能検査」という。)を怠った過失によるものであるとして,医師に対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき,病院に対しては使用者責任又は診療契約の債務不履行による損害賠償請求権に基づき,金員の支払を求めた事案である。
 裁判所は,医師には,患者にワーファリンを処方するに当たり,その添付文書に記載された注意事項に従わず,凝固能検査を実施しなかった過失があるというべきであり,医師の過失と患者の死亡との間には相当因果関係があるというべきであるとして,損害相当額を認めた。



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