左冠動脈起始部に異常がある患者にPCIを実施し,患者が死亡した件
左冠動脈起始部に異常がある患者にPCIを実施し,患者が死亡した件
大阪地裁 平成28年2月26日 判決
事件番号 平成25年(ワ)第10748号
左冠動脈起始部に異常がある患者がPCIを受け、左冠動脈主幹部に解離を発症し、その後死亡した。
裁判所は、解離が判明した後にPCIを続行したことが不適切であるとは言えず、また、直ちにPCIを中止したとしても患者が死亡した結果を回避することは困難であったとし、説明義務違反はなかったと、いずれの請求も棄却した。