陣痛促進剤の慎重投与、急速遂娩の実施義務に違反したために、新生児に障害が残った件
陣痛促進剤の慎重投与、急速遂娩の実施義務に違反したために、新生児に障害が残った件
広島地裁福山支部 平成28年8月3日 判決
事件番号 平成24年(ワ)第473号
自然分娩により新生児仮死の状態で出生した児が,低酸素脳症と診断され,その後,脳性麻痺による体幹機能障害1級の身体障害者と認定された。
裁判所は,陣痛促進剤アニトンの投与の初期投与量,増量時の点滴速度に違反した過失があること,また,急速分娩を実施すべきであったところ,これを怠ったために新生児仮死の状態で出生したと認め,逸失利益などを含め1億3871万3613円等を認めた。