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進行食道がんの患者の余命に関して十分な説明がなかったと損害賠償を求めた件

進行食道がんの患者の余命に関して十分な説明がなかったと損害賠償を求めた件

 

東京高裁 平成281026日 判決

事件番号 平成28年(ネ)第2664

 

 胸部中部食道がん(ステージⅢ~Ⅳa)と診断された患者が死亡した。

 余命についての説明義務違反があったと損害賠償の支払いが求められたが、原審はこれを棄却した。高裁も,医師に説明義務違反があったとは言えず,終末期医療の説明についても,根治の可能性もわずかながらあったとはいえ,説明すべき義務はなく,余命短縮の可能性を説明する義務もなかったとし,地裁と同様に請求を棄却した。



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