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女児が出生の約12時間後に心肺停止状態,低酸素性虚血性脳症を発症,自発呼吸等が不可能となり回復が見込めない状態となった事例

女児が出生の約12時間後に心肺停止状態に陥り,低酸素性虚血性脳症を発症,自発呼吸等が不可能となり回復が見込めない状態となった事例

宮崎地裁 平成27年3月18日判決 事件番号 平成23年(ワ)第837号

本件は,被告が設置,運営する本件病院で出生した女児が,出生の約12時間後に心肺停止状態に陥り,低酸素性虚血性脳症を発症して,自発呼吸等が不可能となり将来にわたっても回復が見込めない状態となったのは,本件病院が,女児の出生後,適切な産後管理を怠ったなどと主張して,被告に対し,不法行為又は債務不履行に基づき,損害賠償を求めた事案である。 裁判所は,本件病院について,原告らが主張する注意義務違反はいずれも認められないとして,本件請求を棄却した。



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