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乳癌を発症し,乳房温存療法である右乳房の部分切除術を受けたものの,その後再発し骨等に転移して死亡した事例

乳癌を発症し,乳房温存療法である右乳房の部分切除術を受けたものの,その後再発し骨等に転移して死亡した事例

京都地裁 平成25年7月17日判決
事件番号 平成22年(ワ)第437号

本件は,乳癌を発症し,被告病院において乳房温存療法である右乳房の部分切除術を受けたものの,その後癌が再発し骨等に転移して死亡した患者の夫が,同病院の医師において,①適応がない乳房温存療法を実施した過失,②乳房温存療法の危険性等を説明しなかった過失,③術後化学療法を誤った過失,④再発後の薬物療法を誤った過失,⑤骨転移に対する検査及び治療を怠った過失,により亡妻が死亡した等主張し,診療契約上の債務不履行又は不法行為(使用者責任)による損害賠償を求めた事案である。

 裁判所は,放射線治療は,局所の悪性腫瘍の存在が直接の原因であるがん疼痛の治療に際しては有力な治療法であるところ,担当医師には,放射線治療を行うべき義務に違反した過失があり,その結果実際に放射線治療が行われるまでの間,患者はより大きな苦痛を受けたことが認められ,上記苦痛に対する慰謝料相当額を認容したが,その余の請求は理由がないとして棄却した。



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