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帝王切開を選択せずに吸引分娩及びクリステレル圧出法を実施し,適切な呼吸管理を怠った上転院を遅滞し,低酸素脳症による脳性麻痺の障害が生じた事例

帝王切開を選択せずに吸引分娩及びクリステレル圧出法を実施し,適切な呼吸管理を怠った上転院を遅滞し,低酸素脳症による脳性麻痺の障害が生じた事例

奈良地裁 平成26年5月15日判決
事件番号 平成23年(ワ)第887号

 本件は,被告が運営する本件病院で男児を出産した母親が,本件分娩において,被告代表者である担当医師が,十分な説明をしないまま帝王切開を選択せずに吸引分娩及びクリステレル圧出法を実施し,男児の適切な呼吸管理を怠った上転院を遅滞した過失があり,これが被告の債務不履行にも該当し,当該過失ないし債務不履行によって男児に低酸素脳症による脳性麻痺の障害が生じたなどと主張して,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案である。

 裁判所は,被告代表者である担当医師には,吸引分娩を用いた経膣分娩ではなく帝王切開を行わなければならない状況にあったことを認めるに足りる証拠はないから,この点について注意義務違反があったとはいえないとし,本件分娩直後の呼吸管理についても過失があったとはいえず,また,本件搬送まで高度な医療機関に搬送しなかったことについて過失があったとはいえないとして,本件請求を棄却した。

 



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