重篤な牛乳アレルギーを発症したのは,抗生剤等の投与及び投与後の処置に過失があったためとして損害賠償を求めた事例
重篤な牛乳アレルギーを発症したのは,抗生剤等の投与及び投与後の処置に過失があったためであるとして損害賠償を求めた事例
福岡地裁 平成24年8月3日判決
事件番号 平成22年(ワ)第1615号
本件は,被告診療所で治療を受けた患者(当時13歳)が,被告医師の抗生剤等の投与及び投与後の処置に過失があったために重篤な牛乳アレルギーを発症したとして,不法行為に基づき,損害賠償を求めた事案である。
裁判所は,患者が被告診療所での各抗生剤投与以降,牛乳アレルギーを発症していたとは認められず,また,被告医師による抗生剤の投与で,患者の腸内細菌叢のバランスが崩れて牛乳アレルギーを発症したものと認めることはできないとして,患者の請求を棄却した。