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全大動脈弓置換術及びプルスルー法による下行大動脈置換術を受けた患者に対麻痺が生じた事例

全大動脈弓置換術及びプルスルー法による下行大動脈置換術を受けた患者に対麻痺が生じた事例

鹿児島地裁 平成25年6月18日判決
事件番号 平成20年(ワ)第583号

 本件は,被告病院において,下行大動脈瘤等の治療目的で,全大動脈弓置換術及びプルスルー法による下行大動脈置換術を受けた患者(本件手術当時71歳)に胸髄5番以下の対麻痺が生じたことについて,患者の大動脈瘤には未だ手術適応がなかったなどと主張して,被告に対し,不法行為ないし診療契約上の債務不履行に基づき,損害賠償を求めた事案である。尚,患者は,本件訴訟の係属中に脳梗塞により死亡し,同人の相続人である原告らが本件訴訟を承継した。

 裁判所は,本件手術について,遠位弓部瘤に対する手術にとどめず,下行大動脈瘤に対して患者の同意を確認することなくプルスルー法による人工血管置換術を行った点に医師の裁量を超えた過失があり,それによって患者に対麻痺が生じたものと認められるから,下行大動脈瘤へのプルスルー法の施行と対麻痺発生との間に相当因果関係を認めることができるとして,慰謝料及び逸失利益等の損害相当額を認容し,その余の請求を棄却した。

 



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