脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血の治療の後,消化管穿孔を発症するなどして死亡した事例
脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血の治療の後,消化管穿孔を発症するなどして死亡した事例
東京地裁 平成25年6月28日判決
事件番号 平成22年(ワ)第46534号
本件は,患者が被告病院において脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血の治療を受け,その後消化管穿孔を発症するなどして死亡したのは,被告病院の医師の過失によるものであるなどと主張して,亡患者の相続人である原告らが,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償を求めた事案である。
裁判所は,感染症の治療に関して,①シャント術の実施,②抗生剤の投与,③シャントチューブの抜去,また,HSP(ヘノッホシェーンライン紫斑病)の検査,治療に関して,①皮膚生検を実施しなかったこと,②ステロイド剤の投与について,いずれも注意義務違反があったとはいえないとして,原告らの請求をいずれも棄却した。