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重症新生児仮死の状態で出生し,重度の低酸素性虚血性脳症等に基づく後遺障害を負った事例

重症新生児仮死の状態で出生し,重度の低酸素性虚血性脳症等に基づく後遺障害を負った事例

松江地裁 平成2231日判決
事件番号 平成17年(ワ)第198

 本件は,新生児が被告病院において重症新生児仮死の状態で出生し,重度の低酸素性虚血性脳症等に基づく後遺障害を負った(体幹機能障害,四肢麻痺,摂食嚥下障害,睡眠障害等の重大な障害を負い,常時全面的介護を要する状態にある)ことにつき,分娩管理の過程において,胎児の低酸素状態の兆候である胎児心拍数の低下と遅発一過性徐脈の継続が現れていたにもかかわらず,被告がこれを軽視ないしは看過し,帝王切開その他の急速遂娩により胎児を娩出させるべき義務を怠ったとして,原告ら(新生児及び同人の父母)が,被告に対し,不法行為又は診療契約上の債務不履行に基づき,損害賠償を求めた事案である。

 裁判所は,被告病院医師は,遅くとも出生日の1時10分までに帝王切開を決定し実行すべき診療契約上の義務があるのに,同時刻までに帝王切開を決定してこれを実行せず,同日1時49分以降の高度徐脈に対して,吸引分娩術を考慮に入れたものの,結局,同日2時24分まで急遂分娩を行わなかったのであるから,被告には診療契約上の債務不履行が認められるとしたものの,娩出の遅れと新生児の脳性麻痺との間に相当因果関係の存在を認めることができないとして,原告らの請求を棄却した。

 



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