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患者(当時95歳)が摂食不良を理由として入院,退院後間もなく誤嚥性肺炎により死亡した事例

患者(当時95歳)が摂食不良を理由として入院,退院後間もなく誤嚥性肺炎により死亡した事例

山形地裁 平成26年2月25日判決
事件番号 平成24年(ワ)第162号

 本件は,摂食不良を理由として被告病院に入院し,退院後間もなく誤嚥性肺炎により死亡した患者(死亡時95歳)の相続人である原告が,亡患者について,被告病院の医師が適切な栄養管理を怠り,又は栄養状態が著しく悪化したままで退院させるなどの過失によって死亡させたと主張して,被告病院に対し,使用者責任に基づく損害賠償を求めた事案である。

 裁判所は,被告病院において適切な栄養管理を怠った過失は認められず,担当医師にも,亡患者の退院に関する過失も認められないとし,原告の請求をいずれも棄却した。 また,付言として,本件入院当時における亡患者の年齢と心身の状態等を考えれば,既に体力の限界を迎えつつあったといわざるを得ず,原告が主張する措置を被告病院が講じていたならば,亡患者が誤嚥性肺炎による当該死を避け得たという高度の蓋然性があるとはいい難く,因果関係の存在も認めることができないので,いずれにせよ原告の請求は理由がないとした。



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