事例集(最近の裁判例)
- 高血圧による脳出血の患者に対して保存的治療で術中に血圧管理を怠り、血圧を上昇させる胃管の挿入を行い、脳内血腫の除去術を遅滞なく行わなかった等として死亡に対する損害賠償請求を求めた件
- 大阪地裁 平成29年4月25日判決 事件番号 平成27年(ワ)第2897号 ... 続きを読む»
- 救急搬送された患者について処置後一時症状が改善し、帰宅指示をしたが、帰宅指示で退院後に脳ヘルニアで患者が死亡した事件につき、救急病院の医師にCT検査等を実施すべき義務違反があったと認めた事例
- 東京高裁 平成30年3月28日判決 平成29年(ネ)第3235号 主 文 一 原判決を取り消す。 二 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して三二六〇万五七六三円及び... 続きを読む»
- 腰部痛を訴える患者に対し、医師の診察を受け帰宅した後、腹部大動脈瘤破裂により死亡した事案。医師の不十分な問診,大動脈瘤破裂を疑ってCT検査を行わなかった医師の過失を認め,損害賠償請求を容認
- 広島高裁 平成30年2月16日判決 事件番号 平成28年(ネ)第143号 主 文 1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人X1に対し,1645万4832円及びこ... 続きを読む»
- 手術後に血液検査の異常値等の絞扼性(こうやくせい)イレウス(腸閉塞)を疑わせる所見があったにもかかわらず、CT検査等の画像撮影をすべきだったのにそれを怠ったとして、これを怠った過失と死亡の間に因果関係が認められ、2000万円をしはらうよう判決。
- 札幌高裁 平成30年7月20日判決 事件番号 平成29年(ネ)第428号 ... 続きを読む»
- 髄膜腫摘出手術の術前処置として腫瘍栄養血管塞栓術を受けたところ,塞栓物質であるNBCAが内頚動脈及び眼動脈に流入して脳梗塞を発症し,後遺障害を負った事例
- 東京地裁 平成30年2月5日判決 事件番号 平成27年(ワ)第20174号 本件は,原告が被告の開設する病院(以下「被告病院」という。)において,髄膜腫摘出手術の術前処置として腫瘍栄養血管塞... 続きを読む»
- 胸焼けなどの症状を訴えて約1年間にわたり対症療法を受けていたが,他院にて上部消化管内視鏡検査などを受けた結果胃がんに罹患しており,その後死亡した事例
- 東京地裁 平成30年2月1日判決 事件番号 平成28年(ワ)第26598号 本件は,胸焼けなどの症状を訴えて被告が開設するクリニックに通院し,約1年間にわたり対症療法を受けていた亡患者が,他院... 続きを読む»
- 集団予防接種等を受けた際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウィルスに持続感染したとして国家賠償法に基づく損害賠償を求めた事例
- 大阪地裁 平成31年3月15日判決 事件番号 平成25年(ワ)第6653号 本件は,B型肝炎の患者である原告(昭和46年生まれ)が,被告が実施した種痘,ツベルクリン反応検査及び各種の予防接種(... 続きを読む»
- 腰椎椎間板ヘルニアの摘出術を受け,腰椎手術後症候群及び腰部脊髄神経領域の末梢性神経障害性疼痛を発症した事例
- 東京地裁 平成30年4月26日判決 事件番号 平成26年(ワ)第20023号 本件は,被告の開設する本件病院において,腰椎椎間板ヘルニアの摘出術を受けた原告が,同手術により神経根周囲の圧迫及び... 続きを読む»
- 大腸内視鏡検査においてポリープが発見され、位置等の確認が不十分なまま反転操作を行ったので腸内に穴をあけた過失があるとされたのは不服とした案件。尚、原審においては一部認容している。
- 広島高裁岡山支部 平成31年4月18日 平成29年(ネ)第145号 ... 続きを読む»
- PEG予定を小切開による開腹で胃瘻造設術にへんこうして手術したが、患者が死亡したため損害賠償を求めた事件
- 千葉地方裁判所判決 平成31年1月25日 平成26年(ワ)第1494号 ... 続きを読む»
- 末期がん患者にリスクが高いダブルJカテーテルで死亡した結果、死亡との因果関係までは認められないものの、全身麻酔等の説明責任を果たしていないとして慰謝料の請求を見認めた事案
- 大阪地方裁判所判決 平成30年4月10日 平成28年(ワ)第7774号 ... 続きを読む»
- 肺炎及び膿胸の患者に対する胸腔トレナージの際の手技に過失があったとして損害賠償請求を認めた事例
- 大阪地方裁判所判決 平成30年3月20日 平成26年(ワ)第9342号 ... 続きを読む»
- 高血圧と慢性心不全の既往症がある患者に鬱血性心不全の鑑別等を怠ったために、増悪後に死亡したとして損害賠償を求めたが心不全の鑑別の検査義務は認められないとして請求を棄却した事例
- 名古屋地裁判決 平成31年1月11日 平成28年(ワ)第2452号 ... 続きを読む»
- 出産予定日を過ぎた妊婦に対し、子宮収縮薬や麻酔を過剰に投与したり、吸引分娩をするなどしたが、結果的に帝王切開で出産した。しかし女児に脳性麻痺が残存したとして損害賠償を求めたが、脳性麻痺が分娩中の低酸素が原因とされるものは10%程度であるとして、医師の注意義務違反による低酸素を原因としているもの認められず請求を棄却された事案 京都地裁判決 平成30年3月27日 平成25年(ワ)第3618号
- 京都地裁判決 平成30年3月27日 平成25年(ワ)第3618号... 続きを読む»
- 不整脈の代表的な治療方法であるカテーテルアブレーション手術後、閉塞性ショックをきたす病態である心タンポナーデの検査等をすべき注意義務違反により低酸素脳症になったとして損害賠償を求めたが、時間経過等をみると原告の注意義務違反の主張の前提が欠くものであり医師らに注意義務違反はなかったとして請求棄却した事例
- 大阪地裁 平成31年2月15日 平成27年(ワ)第12695号 ... 続きを読む»