医療過誤・医療事故は刑事事件にはならないのですか?警察に訴えることも可能でしょうか?
回答
医師に過失があれば、業務上過失致死傷罪が成立しますので、警察に訴えることは可能です。
ですが、警察に、医師の過失を直ちに判断できるはずなく、また安易に判断できるとの過信は福島県立医科大学での医療過誤事件のようにもなりかねません。同事件では、04年12月、女性(当時29)が帝王切開で出産した後、癒着した胎盤を子宮からはがす処置中に大量出血し、死亡しました。外部の専門家による県の事故調査委員会が執刀医の誤りを認める報告書を作り、県警は06年2月に医師を逮捕しました。医師は起訴されましたが、福島地裁が無罪判決を言い渡し、検察は控訴を断念しました。遺族が補償を受けられるよう、県は報告書で過失を認めたとの指摘もあるようです( 2008-09-14 朝日新聞 朝刊 群馬全県 1地方)。
ですので、当事務所では、警察への通報は、しっかりした医療調査の後、民事賠償で被害者の方が納得できないという場合に行なうことにしております。
ちなみに、医師法第21条は 「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と定めており、医師から届けられている場合もあります。