過去に起きた件で、医療訴訟を考えていますが、消滅時効という制度があると聞きました。 時効が完成すれば、医療機関の責任は問えなくなるのでしょうか? 回答 医療機関の責任を問う場合、不法行為という第三者に責任をとってもらう法律構成と、医療契約当事者という関係で責任をもってもらう債務不履行という構成があります。前者であれば、時効期間は3年です。後者であれば、10年です。ですので、債務不履行構成をとれば時効はさほど気にする必要ありません。 ですが、遅くなれば、それだけ証拠等が散逸します。カルテの保管義務は5年、レントゲン写真などは2年とされていますので、一刻も早い相談が必要と思います。 「よくあるご質問」一覧に戻る